※申し訳ありませんが暫く更新を停止しております。現行法との差異にご注意下さい。
※別途「ちゃっかり勤太くん」と 社会保険・給与アウトソース、給与ソフトコンサルティングとの
 連携サービスを提供しております。詳しくは、こちらをご覧下さい。
(株)エイ・アイ・エス
(株)AISホームページ
企業人事労務解決室 ちゃっかり勤太くん
静脈認証/モバイル対応 WEB勤怠管理システム
就業規則って何を書けばいいの?
   就業規則を作成しようと思うのだが、そもそも就業規則には何を書けばいいの?
  就業規則に記載すべき内容は、労働基準法第89条に規定されています。
  その内容を分けると、「絶対に定めなければならない事項」(絶対的記載事項)、「定めなくてもよいが、定めを決めた場合には記載しなければいけない事項」(相対的記載事項)になります。

  以下にその内容を記載していきます。

絶対的記載事項

@始業・終業時刻
所定時間の始まりと終わりの時間を言います。
職種や事業所ごとに何通りに定めてもかまいません。

A休憩時間・休日・休暇
・休憩時間の長さ、与え方
・休日の定め(代休や振替休日などもここに規程します)
・年次有給休暇、産前産後休業、生理休暇、慶弔休暇、誕生日休暇など各種休暇を定めます

B交代制勤務の際の終業時転換に関する事項
従業員を二組以上に分けて就業させる場合の交代の期日などを定めます。

C賃金の決定方法・計算方法・支払方法・締め・支払の時期
・基本給や各種手当の定め
・賃金の計算方法や割増賃金の計算の仕方
・賃金の支払方法(現金払い、銀行振込など)
・賃金の締日・支払日を特定します

D昇給に関する事項
昇給月、その他の昇給に関する事項

E退職に関する事項
解雇、任意退職、契約期間満了、定年制などの事項


相対的記載事項

@退職手当・賞与など
法律上は支払義務がないので、支払う必要はないですが、定めを作る場合には記載します。

A従業員の食費などの事項
食費や社宅費などを従業員に負担させる場合には記載します

B安全・衛生に関する事項
安全や、衛生に関する規程になります。

C職業訓練に関する事項
訓練の内容や種類などを記載します。

D災害補償・業務外の傷病など
災害に関する補償の規程や、業務上または業務外の傷病の際の取り決めなど

E表彰・制裁の種類と程度
表彰の事由と種類および懲戒の事由と種類などを定めます。

  以上が、絶対的記載事項と相対的記載事項の内容になります。
  この他に、従業員全員に適用される事項を定めることができます(例えば、研修旅行、スポーツ大会、配転、出向など)。

就業規則Q&Aへ 企業人事労務解決室トップへ